2016-03-31 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
この外国証券、投資信託とあります、これも内容は分かりませんけれども、今後の話、もしこれ裸で買っているなら別ですけれども、まさかそんなに為替リスク取っていると思いませんから、為替ヘッジをしているとなると、やっぱりこれもマイナス金利に今後なっていっちゃうんじゃないかと思うんですね。
この外国証券、投資信託とあります、これも内容は分かりませんけれども、今後の話、もしこれ裸で買っているなら別ですけれども、まさかそんなに為替リスク取っていると思いませんから、為替ヘッジをしているとなると、やっぱりこれもマイナス金利に今後なっていっちゃうんじゃないかと思うんですね。
オープン型証券投資信託等の収益の分配の支払調書、これも十万円未満のものは少額として入力をしておりませんので、三億一千万枚のうち約八千万枚がそのシステム入力を行っているということでありますので、そうしました観点からいきますと、低所得者の方々で申告をされておらない方、あるいはこれらの所得等をあるいは年金の支払を受けておられない方等々につきましては全くこのシステムからは出てこないということに相なろうかと思
〔理事山本順三君退席、委員長着席〕 さらに、法定調書の現状という資料を見ますと、オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書、これ証券会社がこの法定調書を出す、配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書、これは株式会社が出す、さらには、生命保険契約等の一時金、年金の支払調書は生命保険会社が出す等々、こういうふうに民間の会社にもこの個人番号が広く活用されることになるわけですが、こうした個人情報が流出されたり
○国務大臣(山本有二君) 銀行の社債をまずは自己信託してそれを証券化して販売するというようなことがいわゆる投資、証券投資信託あるいは投資法上どういうような扱いになるかということの意味についてでありますが、先ほど三國谷局長も申し上げましたように、これは必ずしも一般法、特別法の関係にあるというよりも、個々のケースそれぞれを金融商品としてどういうような評価をしていくべきか、社債について非常に社債性の強いものであればやっぱり
○政府参考人(三國谷勝範君) この法律に基づきましては、信託財産を主として有価証券等に運用し、かつ受益権を分割して複数の者に取得させることにつきましては、証券投資信託を除くほか、一般的に禁止されているところでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) やや技術的なところもございますが、銀行等が社債や株式を丸ごと自己信託して受益権を生み出すことができるかということにつきましては、規制の潜脱という御指摘もあったかもしれませんが、これにつきましては、投資信託及び投資法人に関する法律というのがございまして、この法律に基づき設定される証券投資信託、これにおきまして、信託財産を主として有価証券等に運用し、かつ受益権を分割して複数
しかし、日本では、専らこの信託は信託銀行を受託者とする営業信託ということが中心でありまして、実際にも今お話がありましたような貸付信託、年金信託、証券投資信託などということで専ら活用されてきたと言うことができると思います。 この信託はどういうメリットがあるかということだと思いますが、形式上の管理、処分権限と実質的な利益の帰属者とを別にするところが信託のメリットと言うことができます。
ただ、ここに来まして信託についての理解も深まりまして、今御質問ありましたような、いわゆる土地信託や証券投資信託というものも開発をされて、こういう信託を利用した資産流動化も盛んになるようになりました。 そうしたことがあったことで、最近、政府に対しても信託法の改正要望というものが各方面から寄せられるようになりました。現実に、信託の専門家による改正提言というものも公表されるということになった。
それでは、信託は、古くは貸付信託、証券投資信託とか、そして最近では今御答弁ありました土地信託や資産の流動化のための信託というように、その利用が年々進んできたように思います。しかし、こういう状況の中で、先ほど申し上げましたように、約六百兆円を超えるという信託の受託財産の残高ということを考えてみましても、なぜこの信託法の改正が八十年もの長期間行われてこなかったかというのは大変素朴な疑問であります。
第三が、証券投資信託でございます。証券投資信託は、投資信託法に基づく信託でございまして、多数の投資家から資金を集めた委託会社が、その資金を受託者である信託銀行等に信託をし、受託者はこれを委託者の指図に基づいて特定の有価証券で運用、利殖している、その利益は当然受益者である投資家に還元される、こういうものでございます。
したがって、実際に、戦後、世界で見られる、この我が国の社会で見られる信託というのは、信託銀行が受託者となって売る貸付信託、年金信託、証券投資信託、こういうものであったわけであります。
しかし、近年に至って、信託を利用した金融商品、例えば貸付信託ですとか年金信託ですとか証券投資信託ですとかというものが広く定着をしてまいりました。さらに、新たな形態での信託の活用として、資産流動化のための信託の活用も図られるようになってきております。
戦前あるいは前後を通じて余りこの制度というのは活発でない時代が続いておりましたが、近年、この信託を利用した金融商品、貸付信託ですとか年金信託ですとか証券投資信託というものが広く定着をしてまいりました。
例えば貸付信託あるいは年金信託、証券投資信託というように、多くの形で利用が普及してまいりました。 さらに、新たな形態での信託というやり方を活用して資産流動化、財産を現金化するというやり方ですけれども、こういうことのための信託。
それから、貸付信託ですとか証券投資信託といいました不特定多数の受益者を有するような、いわば金融商品的な性格を有する信託に対しましては、これは収益が受益者に現実に分配をされるところまで課税を繰り延べまして、受益者の段階で、分配された時点で課税を行うという考え方をとっております。
我が国における信託は、信託銀行を受託者とする営業信託を中心に発展してきたと言われておるわけでありますが、実際にどういう形で利用されてきたかというと、代表的なものは貸付信託、年金信託、証券投資信託というようなことになろうかと思います。また、近年では、先ほど来話題になっております資産の流動化のための信託というものも増加をしておるわけであります。
従来であれば、銀行預金に始まりまして、保険、証券、投資信託、商品先物、商品ファンド、外国証拠金取引など、リスクや利益の規模がそれぞれ異なる金融商品の取引というものを、プロから一般投資家の方々まで多様な市場参加者のもとで、それぞれが個別法で規制をしてまいりました。銀行法、証券取引法、信託業法、そして商品ファンド法などがそれに当たります。
既に証券投資信託あたりの販売も可能になっておりますけれども、何度も言いますけれども、できるだけ早くという、これは当然の思いだろうと思っているわけであります。 郵便貯金銀行あるいは郵便保険会社、やはり金融サービスについては、二〇〇七年スタート時からやろうと思えば何ができるのか。
平成十六年十二月三日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十一号 平成十六年十二月三日 午前十時開議 第一 日本郵政公社による証券投資信託の受益 証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社 の業務の特例等に関する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第二 特定障害者に対する特別障害給付金の支 給に関する法律案(衆議院提出) 第三
本法律案は、日本郵政公社がその業務の特例として、証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等を行うことができるようにするとともに、日本郵政公社法及び証券取引法等の適用について所要の読替えを行い、あわせて、その証券投資信託の選定に当たっては、公募の方法によること等を定めようとするものであります。
○議長(扇千景君) 日程第一 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長木村仁君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔木村仁君登壇、拍手〕
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に日本郵政公社総裁生田正治君及び日本郵政公社理事斎尾親徳君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(木村仁君) 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
紙 智子君 又市 征治君 国務大臣 総務大臣 麻生 太郎君 大臣政務官 総務大臣政務官 山本 保君 事務局側 常任委員会専門 員 高山 達郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○日本郵政公社による証券投資信託
○委員長(木村仁君) 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。麻生総務大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明させていただきます。
○川崎委員長 次に、本日総務委員会の審査を終了した日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案(内閣提出)
○実川幸夫君 ただいま議題となりました日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
○議長(河野洋平君) 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長実川幸夫君。
内閣提出、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官中城吉郎君、内閣審議官伊東敏朗君、内閣審議官篠田政利君及び総務省郵政行政局長清水英雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
これは、そもそものこの法律自身の趣旨が、公社が証券投資信託の募集の取り扱い等をやりますと、その場合に、投資信託の委託業者等の経営に及ぼす影響にかんがみて、これの取り扱いに関する証券投資信託の選定に関しての必要な事項を定めるという形になっておりますので、いわば、投資信託を販売する事業者との関係に着目して規定したところでございます。
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
広明君 塩川 鉄也君 横光 克彦君 ………………………………… 総務大臣 麻生 太郎君 総務副大臣 山本 公一君 総務大臣政務官 増原 義剛君 総務大臣政務官 松本 純君 総務委員会専門員 石田 俊彦君 ————————————— 本日の会議に付した案件 日本郵政公社による証券投資信託
内閣提出、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。 ————————————— 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○麻生国務大臣 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明させていただきます。
守和君 参考人 (日本郵政公社理事) 斎尾 親徳君 総務委員会専門員 石田 俊彦君 ————————————— 委員の異動 十一月十六日 辞任 補欠選任 中村 哲治君 橋本 清仁君 同日 辞任 補欠選任 橋本 清仁君 中村 哲治君 ————————————— 十一月十二日 日本郵政公社による証券投資信託
これはそういう認識を持ってもらったら誤解なんでありまして、株式には大いに民間の方々が参加していただきたい、株を持っていただきたいというように思うくらいでございますけれども、しかし、閣僚にあってはそれは自粛しようということで、証券投資信託、投資信託だけはいいということになりました。
これだけですと約二百二十三兆円なんですが、それに加えて、日銀の統計には証券会社とか証券投資信託というような民間金融機関の保有の項目がございますが、この中に実は政府系の機関の保有している国債が一部含まれているのであります。 それはどういうものかといいますと、四十二の特殊法人が約十八兆四千億円の国債を所有しております。